大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26年(オ)392号 判決

原判決は、その理由が同じであるといつて引用した第一審判決の理由中で、「証人小松与一の証言並びに原告本人の尋問の結果(第一回)によれば、原告がその主張する期間中(昭和二四年九月七日から同月二六日まで)不在であつたことが認められる。」と認定しながら、「自作農特別措置法四七条の二にいう処分のあつたことを知つた日とは、訴願につき裁決のあつたことが、裁決書の送達その他の方法により、社会通念上関係者の了知することができる状態におかれたときと解すべきであり、関係者が処分の存在を現実に知得したか否かを問わないと解すべきである。」旨説示したことは所論のとおりである。そして、同条の一項は、「この法律による行政庁の処分で違法なものの取消又は変更を求める訴は………当事者がその処分のあつたことを知つた日から一箇月以内にこれを提起しなければならない。但し、処分の日から二箇月を経過したときは………訴を提起することはできない。」と規定し、その但書において同条項所定の訴は、処分の日から二箇月を経過したときは、当事者が処分のあつたことを知らなくともこれを提起することができないものとして、処分の不確定な状態を処分の日から二箇月に限定したところからこれを見ると、同条にいう「処分のあつたことを知つた日」とは、当事者が書類の交付、口頭の告知その他の方法により処分の存在を現実に知つた日を指すものであつて、抽象的な知り得べかりし日を意味するものでないと解するを相当とする。尤も処分を記載した書類が当事者の住所に送達される等のことであつて、社会通念上処分のあつたことを当事者の知り得べき状態に置かれたときは、反証のない限り、その処分のあつたことを知つたものと推定することはできる(当裁判所第二小法廷昭和二七年四月二五日判決民事判例集六巻四号四六二頁以下参照)。しかし、原判決は本件については前述のごとく証拠に基き上告人である原告がその主張する期間不在であつたことを認定したのであるから、その不在の期間本件裁決のあつたことを原告自身は(証人小松与一が処分の対象物につき原告に代り一切を処理する代理権を有し、従つて、当事者と見るべき者であつたことは、原判決並びに第一審判決の認めなかつたところであることはいうまでもない。東京高等裁判所昭和二五年一一月二一日判決行政事件裁判例集一巻一一号一六五二頁以下参照。)現実には知らなかつたことをも認定した趣旨であるとしなければならない。しかるに、第一審判決は、前述のごとく法文上処分のあつたことを現実に知つたか否かを問わないものと解し、その法律解釈の下に、本案に入ることなく、本訴の提起は一ケ月の出訴期間を経過し不適法なものとして原告の請求を却下し、原判決も同一見解の下にその控訴を棄却したのは、法令の重要な解釈を誤つた違法があつて、本論旨は、その理由があるものといわなければならない。

よつて、爾余の論旨に対する判断を省略し民訴四〇七条、三九六条、三八八条に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判官 斎藤悠輔 真野毅 岩松三郎 入江俊郎)

上告代理人片岡政雄の上告理由

第一点 処分のあつたことを知つた日の意義について「原審の憲法並びに法律違反の点」

本件において原判決の適否の中心点は、「処分のあつたことを知つた日」の無罪如何にあること明かである。原判決はその理由として第一審判決理由を引用しているが、右第一審判決が本件訴へを却下する理由として判示するところは「原告は措置法第四十七条の二に規定された処分のあつたことを知つた日とは、処分を受けたものが処分の存在を現実に知得した日をさし原告が昭和二十四年九月七日から北海道方面に出張し、同年九月二十六日帰宅して初めて裁決のあつたことを知つたと主張し、証人小松与一の証言並に原告本人尋問の結果(第一回)によれば原告がその主張する期間中不在であつたことが認められるが、右法条にいう処分のあつたことを知つた日とは、訴願につき裁決のあつたことが裁決書の送達その他の方法により、社会通念上関係者の了知することのできる状態におかれたときと解すべきであり、関係者が処分の存在を現実に知得したか否かを問はないと解すべきである。」と説示し、処分のあつたことを上告人が知らなかつたことを証拠により認定し乍ら、訴外小松与一に対し封書入りの裁決書謄本(与一も開封しないもの)の交付された事実をとらえ、何等法令上の根拠なくして、右交付の日に上告人は処分のあつたことを知つたものと誤解した違法がある。

そもそも国民の基本的人権である訴権の行使を制限するに際しては一片の便宜的解釈によつてこれを制限することは許されないところである。右措置法においては、同法施行規則第四条第二項に、遅滞なく裁決書の謄本を訴願人に送付すべき旨を規定しているだけで送達方法については何等の規定もなく従つて措置法第四十七条の二に規定する処分のあつたことを知つた日とは、処分を受けた者が、文書その他の方法により処分の存在を現実に知得した日をさし、同法附則第七条、行政事件訴訟特例法第五条に規定された、知つた日も同様であつて、民事訴訟法における上訴期間進行の起算日の基準となる判決送達の日が、同法所定の適式の送達のあつた日をさし、当事者が現実に送達のあつたことを知つた日をさすものではないのとは異るのである。又前記特例法には、民事訴訟法を準用する旨の規定があるが、それは訴訟提起以後において準用される趣旨で、それ以前の異議、訴願の段階においては準用されないこと明かである。

即ち訴願等においては当事者の責に帰すべからざる理由により不変期間を遵守できなかつた場合、これを救済するための民事訴訟法第百五十九条のような規定がなくこの点著しき不合理がある。

しかも本件はたまたま上告人が団体の役員として公用の為已むなき長期旅行の不在中に発生した不可抗力ともいうべき稀有のことであつて原判決引用説明の場合の如き、当事者の恣意その他による不都合あるものではないこと明かである。

然るに民刑事訴訟手続の不変期間のけ怠においてすら認められる救済手段の期間も与えられず、本人不知の間に訴権を喪失するも致方なしと解釈さるる如きは、単に条理に反するだけでなく法律を誤解した違法な判断と言はなければならない。

憲法第三十二条は「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」と規定し、国民の基本的人権としてこれを保障している。従つて国民の訴権を一般的に制限することは許されないところで、唯出訴の期間その他の制限は憲法に抵触しない法律の範囲内において許されるに過ぎない。それ故、本件の如き行政庁の違法な処分の取消を求むる訴権に対してはこれを保障尊重する精神のもとに公正に考慮すべきであるに不拘、「知つた」という字句に特殊の意義を加え、国民の訴権をなるべく否定制限するような消極的解釈を採用し、結局において訴権の行使を否認したことは憲法に違反する不当の判決といはざるを得ない。

おもうに国民の基本的人権と公共の福祉の調和という憲法の理念に照しても、法律の解釈に際しては、主権者たる個々の国民の権利をできるだけ尊重し、「裁判の拒絶」といういはゆる玄関払いの態度を捨て、其主張する本案の権利の適否そのものに付判断を与え、以て国民をして信頼せしめることこそ民主主義国家の裁判所の本然の姿であらねばならぬ。然るにこれと全く相反する理念に基き不合理を看過し「裁判の拒絶」という態度を支持した原判決は違憲の判決で到底取消を免かれないものと信ずる。

第二点 採証の違法について

原判決は乙第一号証を採用して本件訴願裁決書がおそくも昭和二四年九月十二日頃迄に訴外小松与一に交付された旨認定しているが同証は第一審裁判所が被上告人岩根村農委に照会した回答文書であり記載内容に合理的根拠なくしかも直接利害関係ある被告の作成した託送後一年以上経てなされた一方的文書を漫然う呑みして採用したことは自由心証の限界を逸脱し、証拠能力なき文書を判断の資料に供したる証拠採用の法則を誤つた違法がある。

第三点 訴訟手続法令違反の点

次に原判決は「本訴が出訴期間経過後に提起されたものであるにしても其係属中に本訴取消の目的たる買収計画に基いて買収処分が行はれた場合には請求の基礎に変更がない限り法定の期間内に請求を変更して買収処分取消の訴に改め、且これに伴い被告を福島県知事に変更することも必ずしも許されないところではないかと解する余地がないわけではないけれども、本訴において控訴人が右のような請求変更の申立をした形せきはないし、また裁判所が進んで控訴人に対し請求の変更をしようとしなければならないともいえないからこの点に関する控訴人の主張も採用し得ない」と判旨している。

然乍ら上告人は右訴訟において買収処分取消の訴においても違法を攻撃できるから出訴期間経過を理由に訴を却下することは訴訟経済上無益であると主張したのみでなく、本件は既に本案に立入り一切の証拠調べを完了し本案判決をなすに適する程度にあつたが、特に本訴に付別紙添付書類の通り、昭和二五年十月十八日第一審たる福島地方裁判所に福島県知事に訴訟を引受けせしめんことの申立をなし、其書面において行政事件訴訟特例法第八条に則り福島県知事に対し職権による訴訟参加の決定を希望し裁判所の職権発動を促した。(同裁判所え御照会あれば明白)然るに同裁判所は右申立に付長期に亘り裁判せず本案弁論終結後言渡前、特に上告代理人を招致し同裁判所は右申立の取下を勧告した為上告代理人は錯誤に陥入りこれに応じたるに、意外にも訴却下の判決を受けたがかかる勧告なかりせば右申立を維持は勿論同特例法第七条による被告変更等の手続をし得た。第一審裁判所の公正を信じこれに応じた上告人に「裁判拒絶」を以て答へ乍ら原審がかかる判旨をなすはまことに遺憾千万で右判断は違法失当であり、右錯誤に基く取下は無効である。

右申立に付裁判なきに不拘本案のみに付訴を却下した原判決は訴訟手続を誤つた違法がある。

以上

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